日本国内に法人を設立していない製薬会社に代わって日本国内で治験依頼者の役割を果たします。
※GCP第15条の定義「本邦内に住所を有しない治験依頼をしようとする者は、治験薬による保健衛生上の危害の発生又は拡大の防止に必要な処理を採らせるため、治験を依頼しようとする者に代わって治験の依頼を出来る者を、本邦に住所を有する者のうちから選任し、この者(以下「治験国内管理人」という。)に治験の依頼に係る手続きを行わせなければならない。」
治験開始前
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治験実施中
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治験終了後
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